目次
前ページ
次ページ
第8条
(先願)
第6項
第1項ただし書又は前項ただし書の場合において、________先出願人又は____________先順位出願人の商標が____________商標登録され、その登録商標に係る商標権が________移転されたときは、その登録商標に____________係る商標権者を________先出願人又は____________先順位出願人とみなして、これらの規定を適用する。
第1項ただし書又は前項ただし書の場合において、先出願人又は先順位出願人の商標が商標登録され、その登録商標に係る商標権が移転されたときは、その登録商標に係る商標権者を先出願人又は先順位出願人とみなして、これらの規定を適用する。