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第9条
(出願時の特例)
第1項
______政府等が____開設する______博覧会若しくは______政府等以外の者が____開設する______博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の領域内でその______政府等若しくはその許可を受けた者が____開設する国際的な______博覧会に、又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国のいずれにも該当しない国の領域内でその______政府等若しくはその許可を受けた者が____開設する国際的な______博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに____出品した商品又は出展した役務について使用をした商標について、その商標の使用をした商品を____出品した者又は役務を出展した者がその____出品又は出展の日から6月以内にその商品又は役務を指定商品又は指定役務として商標登録出願をしたときは、その商標登録出願は、その____出品又は出展の時にしたものとみなす。
政府等が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに出品した商品又は出展した役務について使用をした商標について、その商標の使用をした商品を出品した者又は役務を出展した者がその出品又は出展の日から6月以内にその商品又は役務を指定商品又は指定役務として商標登録出願をしたときは、その商標登録出願は、その出品又は出展の時にしたものとみなす。
第2項
____________商標登録出願に________係る商標について前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を____________商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その____________商標登録出願に________係る商標及び商品又は役務が同項に規定する商標及び商品又は役務であることを____証明する書面(次項及び第4項において「__________証明書」という。)を____________商標登録出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
商標登録出願に係る商標について前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その商標登録出願に係る商標及び商品又は役務が同項に規定する商標及び商品又は役務であることを証明する書面(次項及び第4項において「証明書」という。)を商標登録出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
第3項
______証明書を____提出する者が前項に規定する期間内に______証明書を____提出することができないときは、その期間が______経過した後であつても、経済産業省令で____________定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その______証明書を特許庁長官に____提出することができる。
証明書を提出する者が前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その証明書を特許庁長官に提出することができる。
第4項
______証明書を____提出する者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により______証明書を____提出することが____________できる期間内に______証明書を____提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくな______つた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその______証明書を特許庁長官に____提出することができる。
証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により証明書を提出することができる期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。