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第9-2条
(パリ条約の例による優先権主張)
第1項
________パリ条約の______同盟国でされた____商標(第2条第1項第2号に規定する____商標に相当するものに限る。)の登録の出願に____________基づく優先権は、同項第1号に規定する____商標に相当する____商標の登録の出願に____________基づく優先権について________パリ条約第4条に________定める例により、これを主張することができる。
パリ条約の同盟国でされた商標(第2条[定義等]第1項第2号に規定する商標に相当するものに限る。)の登録の出願に基づく優先権は、同項第1号に規定する商標に相当する商標の登録の出願に基づく優先権についてパリ条約第4条に定める例により、これを主張することができる。