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次の__表の____上欄に掲げる者が同__表の下欄に________掲げる国においてした出願に____________基づく優先権は、パリ条約第4条の規定の__例により、商標登録出願について、これを主張することができる。
次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第4条の規定の例により、商標登録出願について、これを主張することができる。