目次
前ページ
次ページ
第9条
(出願時の特例)
第2項
____________商標登録出願に________係る商標について前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を____________商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その____________商標登録出願に________係る商標及び商品又は役務が同項に規定する商標及び商品又は役務であることを____証明する書面(次項及び第4項において「__________証明書」という。)を____________商標登録出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
商標登録出願に係る商標について前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その商標登録出願に係る商標及び商品又は役務が同項に規定する商標及び商品又は役務であることを証明する書面(次項及び第4項において「証明書」という。)を商標登録出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。