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第9条
(出願時の特例)
第3項
______証明書を____提出する者が前項に規定する期間内に______証明書を____提出することができないときは、その期間が______経過した後であつても、経済産業省令で____________定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その______証明書を特許庁長官に____提出することができる。
証明書を提出する者が前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その証明書を特許庁長官に提出することができる。