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第10条
(関連意匠)
第1項
意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した1の意匠(以下「______本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については、____________当該関連意匠の意匠登録出願の日(第15条第1項において準用する特許法第43条第1項、第43条の2第1項又は第43条の3第1項若しくは第2項の規定による優先権の主張を________________伴う意匠登録出願にあつては、最初の出願若しくは1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約第4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。以下この項において同じ。)がその______本意匠の意匠登録出願の日以後であつて、当該______本意匠の意匠登録出願の日から10年を経過する日前である場合に限り、第9条第1項又は第2項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。 ただし、____________当該関連意匠の意匠権の設定の登録の際に、その______本意匠の意匠権が第44条第4項の規定により消滅しているとき、無効にすべき旨の審決が確定しているとき、又は放棄されているときは、この限りでない。
意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した1の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については、当該関連意匠の意匠登録出願の日(第15条[特許法の準用]第1項において準用する特許法第43条第1項、第43条の2[利害関係人による登録料の納付]第1項又は第43条の3第1項若しくは第2項の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願にあつては、最初の出願若しくは1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約第4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。以下この項において同じ。)がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて、当該本意匠の意匠登録出願の日から10年を経過する日前である場合に限り、第9条[先願]第1項又は第2項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。 ただし、当該関連意匠の意匠権の設定の登録の際に、その本意匠の意匠権が第44条[登録料の追納]第4項の規定により消滅しているとき、無効にすべき旨の審決が確定しているとき、又は放棄されているときは、この限りでない。
第2項
第3条第1項第1号又は第2号に該当するに__________至つた自己の____意匠の________うち前項の規定により____意匠登録を受けようとする____意匠の本____意匠と同一又は類似のものは、____________当該____意匠登録を受けようとする____意匠についての同条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項第1号又は第2号に該当するに____至らなかつたものとみなす。
第3条[意匠登録の要件]第1項第1号又は第2号に該当するに至つた自己の意匠のうち前項の規定により意匠登録を受けようとする意匠の本意匠と同一又は類似のものは、当該意匠登録を受けようとする意匠についての同条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項第1号又は第2号に該当するに至らなかつたものとみなす。
第3項
第1項の規定により意匠登録を受けようとする意匠についての第3条の2ただし書の規定の適用については、同条ただし____書中「同条第4項の規定により同条第3項第4号に__________掲げる事項が________掲載されたものを除く。)」とあるのは、「______当該先の意匠登録出願について第14条第1項の規定により____秘密にすることを請求したときは、第20条第4項の規定により同条第3項第4号に__________掲げる事項が________掲載されたものに限る。)」とする。
第1項の規定により意匠登録を受けようとする意匠についての第3条の2ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「同条第4項の規定により同条第3項第4号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)」とあるのは、「当該先の意匠登録出願について第14条[秘密意匠]第1項の規定により秘密にすることを請求したときは、第20条[意匠権の設定の登録]第4項の規定により同条第3項第4号に掲げる事項が掲載されたものに限る。)」とする。
第4項
第1項の規定により意匠登録を受ける________関連意匠にのみ類似する意匠については、____________当該________関連意匠を本意匠とみなして、同項の規定により意匠登録を受けることができるものとする。 当該意匠登録を受けることができるものとされた________関連意匠にのみ類似する意匠及び____________当該________関連意匠に____連鎖する______段階的な________関連意匠にのみ類似する意匠についても、同様とする。
第1項の規定により意匠登録を受ける関連意匠にのみ類似する意匠については、当該関連意匠を本意匠とみなして、同項の規定により意匠登録を受けることができるものとする。 当該意匠登録を受けることができるものとされた関連意匠にのみ類似する意匠及び当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠にのみ類似する意匠についても、同様とする。
第5項
前項の場合における第1項の規定の____適用については、同項中「当該本意匠」とあるのは、「____________当該関連意匠に________係る最初に______選択した1の意匠」とする。
前項の場合における第1項の規定の適用については、同項中「当該本意匠」とあるのは、「当該関連意匠に係る最初に選択した1の意匠」とする。
第6項
______本意匠の意匠権について専用実施権が________設定されているときは、その______本意匠に____________係る関連意匠については、第1項及び第4項の規定にかかわらず、________意匠登録を______受けることができない。
本意匠の意匠権について専用実施権が設定されているときは、その本意匠に係る関連意匠については、第1項及び第4項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
第7項
________関連意匠の意匠登録出願があつた場合において、当該意匠登録出願が基礎意匠(当該________関連意匠に係る最初に選択した1の意匠をいう。以下同じ。)に係る________関連意匠(当該基礎意匠の________関連意匠及び当該________関連意匠に連鎖する段階的な________関連意匠をいう。以下同じ。)に____________それぞれ該当する2以上の意匠の意匠登録出願であつたときは、これらの意匠については、第9条第1項又は第2項の規定は、適用しない。
関連意匠の意匠登録出願があつた場合において、当該意匠登録出願が基礎意匠(当該関連意匠に係る最初に選択した1の意匠をいう。以下同じ。)に係る関連意匠(当該基礎意匠の関連意匠及び当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠をいう。以下同じ。)にそれぞれ該当する2以上の意匠の意匠登録出願であつたときは、これらの意匠については、第9条[先願]第1項又は第2項の規定は、適用しない。
第8項
前項に規定する場合において、第3条第1項第1号又は第2号に該当するに__________至つた自己の意匠の________________うち当該基礎意匠に係る関連意匠(____________当該関連意匠の意匠登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、若しくは____________当該関連意匠の意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、又は____________当該関連意匠の意匠権が第44条第4項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、若しくは放棄されたときを除く。)と同一又は類似のものは、第1項の規定により意匠登録を受けようとする意匠についての第3条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項第1号又は第2号に該当するに至らなかつたものとみなす。
前項に規定する場合において、第3条[意匠登録の要件]第1項第1号又は第2号に該当するに至つた自己の意匠のうち当該基礎意匠に係る関連意匠(当該関連意匠の意匠登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、若しくは当該関連意匠の意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、又は当該関連意匠の意匠権が第44条[登録料の追納]第4項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、若しくは放棄されたときを除く。)と同一又は類似のものは、第1項の規定により意匠登録を受けようとする意匠についての第3条[意匠登録の要件]第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項第1号又は第2号に該当するに至らなかつたものとみなす。