目次

第2章 意匠登録及び意匠登録出願

第3条: (意匠登録の要件)
第3条の2 :
第4条: (意匠の新規性の喪失の例外)
第5条: (意匠登録を受けることができない意匠)
第5条の2 : (仮通常実施権)
第6条: (意匠登録出願)
第7条: (1意匠1出願)
第8条: (組物の意匠)
第8条の2 : (内装の意匠)
第9条: (先願)
第9条の2 : (願書の記載又は図面等の補正と要旨変更)
第10条: (関連意匠)
第10条の2 : (意匠登録出願の分割)
第11条の12 :
第13条: (出願の変更)
第13条の2 : (特許協力条約に基づく国際出願に係る出願の変更の特例)
第14条: (秘密意匠)
第15条: (特許法の準用)

第4章 意匠権

第20条: (意匠権の設定の登録)
第21条: (存続期間)
第22条: (関連意匠の意匠権の移転)
第23条: (意匠権の効力)
第24条: (登録意匠の範囲等)
第25条:
第25条の2 :
第26条: (他人の登録意匠等との関係)
第26条の2 : (意匠権の移転の特例)
第27条: (専用実施権)
第28条: (通常実施権)
第29条: (先使用による通常実施権)
第29条の2 : (先出願による通常実施権)
第29条の3 : (意匠権の移転の登録前の実施による通常実施権)
第30条: (無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)
第31条: (意匠権等の存続期間満了後の通常実施権)
第32条:
第33条: (通常実施権の設定の裁定)
第34条: (通常実施権の移転等)
第35条: (質権)
第36条: (特許法の準用)
第37条: (差止請求権)
第38条: (侵害とみなす行為)
第39条: (損害の額の推定等)
第40条: (過失の推定)
第41条: (特許法の準用)
第42条: (登録料)
第43条: (登録料の納付期限)
第43条の2 : (利害関係人による登録料の納付)
第44条: (登録料の追納)
第44条の2 : (登録料の追納による意匠権の回復)
第44条の3 : (回復した意匠権の効力の制限)
第45条: (特許法の準用)

第6章の2 ジュネーブ改正協定に基づく特例

第60条の3 : (国際登録出願)
第60条の4 : (意匠登録出願に関する規定の準用)
第60条の5 : (経済産業省令への委任)
第60条の6 : (国際出願による意匠登録出願)
第60条の7 : (意匠の新規性の喪失の例外の特例)
第60条の8 : (関連意匠の登録の特例)
第60条の9 : (秘密意匠の特例)
第60条の10 : (パリ条約等による優先権主張の手続の特例)
第60条の11 : (意匠登録を受ける権利の特例)
第60条の12 : (国際公表の効果等)
第60-12-2条: (意匠登録の査定の方式の特例)
第60条の13 : (意匠権の設定の登録の特例)
第60条の14 : (国際登録の消滅による効果)
第60条の15 : (関連意匠の意匠権の移転の特例)
第60条の16 : (関連意匠の意匠権についての専用実施権の設定の特例)
第60条の17 : (意匠権の放棄の特例)
第60条の18 : (意匠権の登録の効果の特例)
第60条の19 : (意匠原簿への登録の特例)
第60条の20 : (意匠公報の特例)
第60条の21 : (国際意匠登録出願の個別指定手数料)
第60条の22 : (個別指定手数料の返還)
第60条の23 : (経済産業省令への委任)