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第10-2条
(意匠登録出願の分割)
第1項
____________意匠登録出願人は、____________意匠登録出願が審査、審判又は再審に______係属している場合に限り、2以上の意匠を____包含する____________意匠登録出願の1部を1又は2以上の新たな____________意匠登録出願とすることができる。
意匠登録出願人は、意匠登録出願が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、2以上の意匠を包含する意匠登録出願の1部を1又は2以上の新たな意匠登録出願とすることができる。