目次
前ページ
次ページ
第10-2条
(意匠登録出願の分割)
第2項
前項の規定による____________意匠登録出願の____分割があつたときは、____新たな____________意匠登録出願は、____もとの____________意匠登録出願の時にしたものとみなす。 ただし、第4条第3項並びに第15条第1項において準用する特許法第43条第1項及び第2項(これらの規定を第15条第1項において準用する同法第43条の2第2項(第15条第1項において準用する同法第43条の3第3項において準用する場合を____含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を____含む。)の規定の適用については、この限りでない。
前項の規定による意匠登録出願の分割があつたときは、新たな意匠登録出願は、もとの意匠登録出願の時にしたものとみなす。 ただし、第4条[意匠の新規性の喪失の例外]第3項並びに第15条[特許法の準用]第1項において準用する特許法第43条第1項及び第2項(これらの規定を第15条[特許法の準用]第1項において準用する同法第43条の2第2項(第15条[特許法の準用]第1項において準用する同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。