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第10-2条
(意匠登録出願の分割)
第3項
第1項に規定する新たな____________意匠登録出願をする場合には、もとの____________意匠登録出願について________提出された書面又は書類(第15条第1項において準用する特許法第43条第2項(第15条第1項において準用する同法第43条の2第2項(第15条第1項において準用する同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により________提出された場合には、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。)により提供されたものを含む。)であつて、新たな____________意匠登録出願について第4条第3項又は第15条第1項において準用する同法第43条第1項及び第2項(これらの規定を第15条第1項において準用する同法第43条の2第2項及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、________当該新たな____________意匠登録出願と同時に特許庁長官に________提出されたものとみなす。
第1項に規定する新たな意匠登録出願をする場合には、もとの意匠登録出願について提出された書面又は書類(第15条[特許法の準用]第1項において準用する特許法第43条第2項(第15条[特許法の準用]第1項において準用する同法第43条の2第2項(第15条[特許法の準用]第1項において準用する同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により提出された場合には、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。)により提供されたものを含む。)であつて、新たな意匠登録出願について第4条[意匠の新規性の喪失の例外]第3項又は第15条[特許法の準用]第1項において準用する同法第43条第1項及び第2項(これらの規定を第15条[特許法の準用]第1項において準用する同法第43条の2第2項及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。