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第10条
(関連意匠)
第1項
意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した1の意匠(以下「______本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については、____________当該関連意匠の意匠登録出願の日(第15条第1項において準用する特許法第43条第1項、第43条の2第1項又は第43条の3第1項若しくは第2項の規定による優先権の主張を________________伴う意匠登録出願にあつては、最初の出願若しくは1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約第4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。以下この項において同じ。)がその______本意匠の意匠登録出願の日以後であつて、当該______本意匠の意匠登録出願の日から10年を経過する日前である場合に限り、第9条第1項又は第2項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。 ただし、____________当該関連意匠の意匠権の設定の登録の際に、その______本意匠の意匠権が第44条第4項の規定により消滅しているとき、無効にすべき旨の審決が確定しているとき、又は放棄されているときは、この限りでない。
意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した1の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については、当該関連意匠の意匠登録出願の日(第15条[特許法の準用]第1項において準用する特許法第43条第1項、第43条の2[利害関係人による登録料の納付]第1項又は第43条の3第1項若しくは第2項の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願にあつては、最初の出願若しくは1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約第4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。以下この項において同じ。)がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて、当該本意匠の意匠登録出願の日から10年を経過する日前である場合に限り、第9条[先願]第1項又は第2項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。 ただし、当該関連意匠の意匠権の設定の登録の際に、その本意匠の意匠権が第44条[登録料の追納]第4項の規定により消滅しているとき、無効にすべき旨の審決が確定しているとき、又は放棄されているときは、この限りでない。