第10条
(関連意匠)
第3項
第1項の規定により意匠登録を受けようとする意匠についての第3条の2ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「同条第4項の規定により同条第3項第4号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)」とあるのは、「当該先の意匠登録出願について第14条[秘密意匠]第1項の規定により秘密にすることを請求したときは、第20条[意匠権の設定の登録]第4項の規定により同条第3項第4号に掲げる事項が掲載されたものに限る。)」とする。
第1項の規定により意匠登録を受けようとする意匠についての第3条の2ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「同条第4項の規定により同条第3項第4号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)」とあるのは、「当該先の意匠登録出願について第14条[秘密意匠]第1項の規定により秘密にすることを請求したときは、第20条[意匠権の設定の登録]第4項の規定により同条第3項第4号に掲げる事項が掲載されたものに限る。)」とする。