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第10条
(関連意匠)
第4項
第1項の規定により意匠登録を受ける________関連意匠にのみ類似する意匠については、____________当該________関連意匠を本意匠とみなして、同項の規定により意匠登録を受けることができるものとする。 当該意匠登録を受けることができるものとされた________関連意匠にのみ類似する意匠及び____________当該________関連意匠に____連鎖する______段階的な________関連意匠にのみ類似する意匠についても、同様とする。
第1項の規定により意匠登録を受ける関連意匠にのみ類似する意匠については、当該関連意匠を本意匠とみなして、同項の規定により意匠登録を受けることができるものとする。 当該意匠登録を受けることができるものとされた関連意匠にのみ類似する意匠及び当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠にのみ類似する意匠についても、同様とする。