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前項の場合における第1項の規定の____適用については、同項中「当該本意匠」とあるのは、「____________当該関連意匠に________係る最初に______選択した1の意匠」とする。
前項の場合における第1項の規定の適用については、同項中「当該本意匠」とあるのは、「当該関連意匠に係る最初に選択した1の意匠」とする。