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第10条
(関連意匠)
第7項
________関連意匠の意匠登録出願があつた場合において、当該意匠登録出願が基礎意匠(当該________関連意匠に係る最初に選択した1の意匠をいう。以下同じ。)に係る________関連意匠(当該基礎意匠の________関連意匠及び当該________関連意匠に連鎖する段階的な________関連意匠をいう。以下同じ。)に____________それぞれ該当する2以上の意匠の意匠登録出願であつたときは、これらの意匠については、第9条第1項又は第2項の規定は、適用しない。
関連意匠の意匠登録出願があつた場合において、当該意匠登録出願が基礎意匠(当該関連意匠に係る最初に選択した1の意匠をいう。以下同じ。)に係る関連意匠(当該基礎意匠の関連意匠及び当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠をいう。以下同じ。)にそれぞれ該当する2以上の意匠の意匠登録出願であつたときは、これらの意匠については、第9条[先願]第1項又は第2項の規定は、適用しない。