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第10条
(関連意匠)
第8項
前項に規定する場合において、第3条第1項第1号又は第2号に該当するに__________至つた自己の意匠の________________うち当該基礎意匠に係る関連意匠(____________当該関連意匠の意匠登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、若しくは____________当該関連意匠の意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、又は____________当該関連意匠の意匠権が第44条第4項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、若しくは放棄されたときを除く。)と同一又は類似のものは、第1項の規定により意匠登録を受けようとする意匠についての第3条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項第1号又は第2号に該当するに至らなかつたものとみなす。
前項に規定する場合において、第3条[意匠登録の要件]第1項第1号又は第2号に該当するに至つた自己の意匠のうち当該基礎意匠に係る関連意匠(当該関連意匠の意匠登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、若しくは当該関連意匠の意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、又は当該関連意匠の意匠権が第44条[登録料の追納]第4項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、若しくは放棄されたときを除く。)と同一又は類似のものは、第1項の規定により意匠登録を受けようとする意匠についての第3条[意匠登録の要件]第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項第1号又は第2号に該当するに至らなかつたものとみなす。