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第13条
(出願の変更)
第1項
__________________特許出願人は、その________特許出願を意匠登録出願に変更することができる。 ただし、その________特許出願について____拒絶をすべき旨の____最初の査定の謄本の送達があつた日から3__月を経過した後は、この限りでない。
特許出願人は、その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。 ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から3月を経過した後は、この限りでない。
第2項
__________________________________実用新案登録出願人は、その________________実用新案登録出願を____________意匠登録出願に____変更することが______できる。
実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を意匠登録出願に変更することができる。
第3項
第1項________ただし書に規定する____期間は、特許法第4条の規定により同法第121条第1項に規定する____期間が________延長されたときは、その________延長された____期間を限り、________延長されたものと______みなす。
第1項ただし書に規定する期間は、特許法第4条の規定により同法第121条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
第4項
第1項又は第2項の規定による____出願の____変更があつたときは、____もとの____出願は、________取り下げたものと______みなす。
第1項又は第2項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。
第5項
__________特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を________有する者があるときは、その____承諾を__得た場合に限り、第1項の規定による出願の____変更をすることができる。
特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、第1項の規定による出願の変更をすることができる。
第6項
第10条の2第2項及び第3項の____規定は、第1項又は第2項の____規定による____出願の____変更の____場合に____準用する。
第10条の2[意匠登録出願の分割]第2項及び第3項の規定は、第1項又は第2項の規定による出願の変更の場合に準用する。