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第13-2条
(特許協力条約に基づく国際出願に係る出願の変更の特例)
第1項
特許法第184条の3第1項又は第184条の20第4項の規定により特許出願と________みなされた________国際出願の意匠登録出願への変更については、同法第184条の6第2項の______________日本語特許出願にあつては同法第184条の5第1項、同法第184条の4第1項の______________外国語特許出願にあつては同項又は同条第4項及び同法第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、同法第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した__後(同法第184条の20第4項の規定により特許出願と________みなされた________国際出願については、同項に規定する決定の__後)でなければすることができない。
特許法第184条の3第1項又は第184条の20第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願の意匠登録出願への変更については、同法第184条の6第2項の日本語特許出願にあつては同法第184条の5第1項、同法第184条の4第1項の外国語特許出願にあつては同項又は同条第4項及び同法第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、同法第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第184条の20第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。