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第13条
(出願の変更)
第1項
__________________特許出願人は、その________特許出願を意匠登録出願に変更することができる。 ただし、その________特許出願について____拒絶をすべき旨の____最初の査定の謄本の送達があつた日から3__月を経過した後は、この限りでない。
特許出願人は、その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。 ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から3月を経過した後は、この限りでない。