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第14条
(秘密意匠)
第1項
______________意匠登録出願人は、意匠権の設定の登録の日から3______年以内の____期間を______指定して、その____期間その意匠を____秘密にすることを請求することができる。
意匠登録出願人は、意匠権の設定の登録の日から3年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。
第2項
前項の規定による請求を____しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を意匠登録出願と同時に、又は第42条第1項の規定による第1____年分の登録料の納付と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
1. ______________意匠登録出願人の氏名又は名称及び____住所又は居所
2. 秘密にすることを請求する期間
前項の規定による請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を意匠登録出願と同時に、又は第42条[登録料]第1項の規定による第1年分の登録料の納付と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
1. 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
2. 秘密にすることを請求する期間
第3項
______________意匠登録出願人又は意匠権者は、第1項の規定により____秘密にすることを______請求した期間を______延長し又は____短縮することを請求することができる。
意匠登録出願人又は意匠権者は、第1項の規定により秘密にすることを請求した期間を延長し又は短縮することを請求することができる。
第4項
特許庁長官は、次の各号の1に該当するときは、第1項の規定により秘密にすることを請求した意匠を____________意匠権者以外の者に示さなければならない。
1. 意匠権者の承諾を得たとき。
2. その意匠又はその意匠と同一若しくは類似の意匠に関する審査、審判、再審又は訴訟の当事者又は参加人から請求があつたとき。
3. 裁判所から請求があつたとき。
4. 利害関係人が意匠権者の氏名又は名称及び登録番号を記載した書面その他経済産業省令で__________定める書面を特許庁長官に提出して請求したとき。
特許庁長官は、次の各号の1に該当するときは、第1項の規定により秘密にすることを請求した意匠を意匠権者以外の者に示さなければならない。
1. 意匠権者の承諾を得たとき。
2. その意匠又はその意匠と同一若しくは類似の意匠に関する審査、審判、再審又は訴訟の当事者又は参加人から請求があつたとき。
3. 裁判所から請求があつたとき。
4. 利害関係人が意匠権者の氏名又は名称及び登録番号を記載した書面その他経済産業省令で定める書面を特許庁長官に提出して請求したとき。