目次
前ページ
次ページ
第14条
(秘密意匠)
第2項
前項の規定による請求を____しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を意匠登録出願と同時に、又は第42条第1項の規定による第1____年分の登録料の納付と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
1. ______________意匠登録出願人の氏名又は名称及び____住所又は居所
2. 秘密にすることを請求する期間
前項の規定による請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を意匠登録出願と同時に、又は第42条[登録料]第1項の規定による第1年分の登録料の納付と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
1. 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
2. 秘密にすることを請求する期間