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第14条
(秘密意匠)
第4項
特許庁長官は、次の各号の1に該当するときは、第1項の規定により秘密にすることを請求した意匠を____________意匠権者以外の者に示さなければならない。
1. 意匠権者の承諾を得たとき。
2. その意匠又はその意匠と同一若しくは類似の意匠に関する審査、審判、再審又は訴訟の当事者又は参加人から請求があつたとき。
3. 裁判所から請求があつたとき。
4. 利害関係人が意匠権者の氏名又は名称及び登録番号を記載した書面その他経済産業省令で__________定める書面を特許庁長官に提出して請求したとき。
特許庁長官は、次の各号の1に該当するときは、第1項の規定により秘密にすることを請求した意匠を意匠権者以外の者に示さなければならない。
1. 意匠権者の承諾を得たとき。
2. その意匠又はその意匠と同一若しくは類似の意匠に関する審査、審判、再審又は訴訟の当事者又は参加人から請求があつたとき。
3. 裁判所から請求があつたとき。
4. 利害関係人が意匠権者の氏名又は名称及び登録番号を記載した書面その他経済産業省令で定める書面を特許庁長官に提出して請求したとき。