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第15条
(特許法の準用)
第1項
特許法第38条(________共同出願)及び第43条から第43条の3まで(________パリ条約による__________優先権主張の手続及び________パリ条約の例による__________優先権主張)の規定は、意匠登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録出願と同時」と、同条第2項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から1年4月」とあるのは「意匠登録出願の日から3月」と読み替えるものとする。
特許法第38条(共同出願)及び第43条[登録料の納付期限]から第43条の3まで(パリ条約による優先権主張の手続及びパリ条約の例による優先権主張)の規定は、意匠登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録出願と同時」と、同条第2項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から1年4月」とあるのは「意匠登録出願の日から3月」と読み替えるものとする。
第2項
____特許法第33条並びに第34条第1項、第2項及び第4項から第7項まで(____特許を__________受ける権利)の____規定は、________意匠登録を__________受ける権利に____準用する。
特許法第33条並びに第34条[通常実施権の移転等]第1項、第2項及び第4項から第7項まで(特許を受ける権利)の規定は、意匠登録を受ける権利に準用する。
第3項
特許法第35条(仮専用実施権に係る部分を除く。)(職務発明)の規定は、従業者、法人の____役員又は__________国家公務員若しくは__________地方公務員がした意匠の創作に準用する。
特許法第35条(仮専用実施権に係る部分を除く。)(職務発明)の規定は、従業者、法人の役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした意匠の創作に準用する。