第15条
(特許法の準用)
第1項
特許法第38条(共同出願)及び第43条[登録料の納付期限]から第43条の3まで(パリ条約による優先権主張の手続及びパリ条約の例による優先権主張)の規定は、意匠登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録出願と同時」と、同条第2項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から1年4月」とあるのは「意匠登録出願の日から3月」と読み替えるものとする。
特許法第38条(共同出願)及び第43条[登録料の納付期限]から第43条の3まで(パリ条約による優先権主張の手続及びパリ条約の例による優先権主張)の規定は、意匠登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録出願と同時」と、同条第2項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から1年4月」とあるのは「意匠登録出願の日から3月」と読み替えるものとする。