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特許法第35条(仮専用実施権に係る部分を除く。)(職務発明)の規定は、従業者、法人の____役員又は__________国家公務員若しくは__________地方公務員がした意匠の創作に準用する。
特許法第35条(仮専用実施権に係る部分を除く。)(職務発明)の規定は、従業者、法人の役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした意匠の創作に準用する。