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第17条
(拒絶の査定)
第1項
審査官は、____________________意匠登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その____________________意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
1. その____________________意匠登録出願に________係る意匠が第3条、第3条の2、第5条、第8条、第8条の2、第9条第1項若しくは第2項、第10条第1項、第4項若しくは第6項、第15条第1項において準用する特許法第38条又は第68条第3項において準用する同法第25条の規定により________意匠登録をすることができないものであるとき。
2. その____________________意匠登録出願に________係る意匠が条約の規定により________意匠登録をすることができないものであるとき。
3. その____________________意匠登録出願が第7条に規定する要件を満たしていないとき。
4. その____________________意匠登録出願人がその意匠について________意匠登録を受ける権利を____有していないとき。
審査官は、意匠登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
1. その意匠登録出願に係る意匠が第3条[意匠登録の要件]、第3条の2、第5条[意匠登録を受けることができない意匠]、第8条[組物の意匠]、第8条の2[内装の意匠]、第9条[先願]第1項若しくは第2項、第10条[関連意匠]第1項、第4項若しくは第6項、第15条[特許法の準用]第1項において準用する特許法第38条又は第68条[特許法の準用]第3項において準用する同法第25条の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。
2. その意匠登録出願に係る意匠が条約の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。
3. その意匠登録出願が第7条[1意匠1出願]に規定する要件を満たしていないとき。
4. その意匠登録出願人がその意匠について意匠登録を受ける権利を有していないとき。