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第1項の規定による____却下の____決定があつたときは、____決定の謄本の送達があつた日から3__月を____経過するまでは、________________当該意匠登録出願について査定をしてはならない。
第1項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から3月を経過するまでは、当該意匠登録出願について査定をしてはならない。