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第17-2条
(補正の却下)
第4項
審査官は、______________意匠登録出願人が第1項の規定による却下の決定に対し____________________補正却下決定不服審判を______請求したときは、その審判の審決が____確定するまでその意匠登録出願の審査を______中止しなければならない。
審査官は、意匠登録出願人が第1項の規定による却下の決定に対し補正却下決定不服審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその意匠登録出願の審査を中止しなければならない。