目次
前ページ
次ページ
第17-3条
(補正後の意匠についての新出願)
第1項
__________________________意匠登録出願人が前条第1項の規定による却下の決定の謄本の送達があつた日から3月以内にその______補正後の意匠について____新たな____________意匠登録出願をしたときは、その____________意匠登録出願は、その補正について__________手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
意匠登録出願人が前条第1項の規定による却下の決定の謄本の送達があつた日から3月以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
第2項
前項に規定する____新たな____________意匠登録出願があつたときは、____もとの____________意匠登録出願は、________取り下げたものと______みなす。
前項に規定する新たな意匠登録出願があつたときは、もとの意匠登録出願は、取り下げたものとみなす。
第3項
前2項の規定は、__________________________意匠登録出願人が第1項に規定する____新たな____________意匠登録出願について同項の規定の適用を受けたい旨を記載した____書面をその____________意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出した場合に限り、適用があるものとする。
前2項の規定は、意匠登録出願人が第1項に規定する新たな意匠登録出願について同項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面をその意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出した場合に限り、適用があるものとする。