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第17-3条
(補正後の意匠についての新出願)
第1項
__________________________意匠登録出願人が前条第1項の規定による却下の決定の謄本の送達があつた日から3月以内にその______補正後の意匠について____新たな____________意匠登録出願をしたときは、その____________意匠登録出願は、その補正について__________手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
意匠登録出願人が前条第1項の規定による却下の決定の謄本の送達があつた日から3月以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。