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第17-3条
(補正後の意匠についての新出願)
第3項
前2項の規定は、__________________________意匠登録出願人が第1項に規定する____新たな____________意匠登録出願について同項の規定の適用を受けたい旨を記載した____書面をその____________意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出した場合に限り、適用があるものとする。
前2項の規定は、意匠登録出願人が第1項に規定する新たな意匠登録出願について同項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面をその意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出した場合に限り、適用があるものとする。