第17-4条
第2項
審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第50条[審査に関する規定の準用]第1項(第57条[審判の規定の準用]第1項において準用する場合を含む。)において準用する前条第1項に規定する期間を延長することができる。
審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第50条[審査に関する規定の準用]第1項(第57条[審判の規定の準用]第1項において準用する場合を含む。)において準用する前条第1項に規定する期間を延長することができる。