目次
前ページ
次ページ
第20条
(意匠権の設定の登録)
第1項
______意匠権は、____設定の____登録により____発生する。
第2項
第42条第1項の規定による第1____年分の______登録料の____納付があつたときは、______意匠権の____設定の登録をする。
第42条[登録料]第1項の規定による第1年分の登録料の納付があつたときは、意匠権の設定の登録をする。
第3項
前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を________意匠公報に掲載しなければならない。
1. 意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所
2. 意匠登録出願の番号及び年月日
3. 登録番号及び設定の登録の年月日
4. 願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容
5. 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。
1. 意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所
2. 意匠登録出願の番号及び年月日
3. 登録番号及び設定の登録の年月日
4. 願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容
5. 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
第4項
第14条第1項の規定により____秘密にすることを______請求した意匠に関する前項第4号に__________掲げる事項は、同項の規定にかかわらず、第14条第1項の規定により______指定した期間の__________________経過後遅滞なく掲載するものとする。
第14条[秘密意匠]第1項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する前項第4号に掲げる事項は、同項の規定にかかわらず、第14条[秘密意匠]第1項の規定により指定した期間の経過後遅滞なく掲載するものとする。