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第20条
(意匠権の設定の登録)
第3項
前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を________意匠公報に掲載しなければならない。
1. 意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所
2. 意匠登録出願の番号及び年月日
3. 登録番号及び設定の登録の年月日
4. 願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容
5. 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。
1. 意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所
2. 意匠登録出願の番号及び年月日
3. 登録番号及び設定の登録の年月日
4. 願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容
5. 前各号に掲げるもののほか、必要な事項