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第14条第1項の規定により____秘密にすることを______請求した意匠に関する前項第4号に__________掲げる事項は、同項の規定にかかわらず、第14条第1項の規定により______指定した期間の__________________経過後遅滞なく掲載するものとする。
第14条[秘密意匠]第1項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する前項第4号に掲げる事項は、同項の規定にかかわらず、第14条[秘密意匠]第1項の規定により指定した期間の経過後遅滞なく掲載するものとする。