目次
前ページ
次ページ
第21条
(存続期間)
第1項
______意匠権(関連意匠の______意匠権を除く。)の存続期間は、____________意匠登録出願の日から25__年をもつて____終了する。
意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、意匠登録出願の日から25年をもつて終了する。
第2項
________関連意匠の意匠権の存続期間は、その________基礎意匠の____________意匠登録出願の日から25__年をもつて____終了する。
関連意匠の意匠権の存続期間は、その基礎意匠の意匠登録出願の日から25年をもつて終了する。