第22条
(関連意匠の意匠権の移転)
第1項
基礎意匠及びその関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。
第2項
基礎意匠の意匠権が第44条[登録料の追納]第4項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該基礎意匠に係る関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。
基礎意匠及びその関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。
基礎意匠の意匠権が第44条[登録料の追納]第4項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該基礎意匠に係る関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。