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第23条
(意匠権の効力)
第1項
意匠権者は、業として________登録意匠及びこれに____類似する意匠の実施をする____権利を____専有する。 ただし、その意匠権について専用実施権を______設定したときは、専用実施権者がその________登録意匠及びこれに____類似する意匠の実施をする____権利を____専有する範囲については、この限りでない。
意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。 ただし、その意匠権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。