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第24条
(登録意匠の範囲等)
第1項
登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に______添附した図面に記載され又は願書に______添附した写真、ひな形若しくは____見本により現______わされた意匠に____基いて定めなければならない。
登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に添附した図面に記載され又は願書に添附した写真、ひな形若しくは見本により現わされた意匠に基いて定めなければならない。
第2項
登録意匠と________それ以外の意匠が類似であるか__否かの____判断は、需要者の____視覚を通じて______________起こさせる美感に基づいて行うものとする。
登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとする。