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第25-2条
第1項
特許庁長官は、裁判所から________登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲について____鑑定の____嘱託があつたときは、3__名の審判官を指定して、その____鑑定を____させなければならない。
特許庁長官は、裁判所から登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲について鑑定の嘱託があつたときは、3名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。
第2項
____特許法第71条の2第2項の規定は、____前項の____鑑定の____嘱託に____準用する。
特許法第71条の2第2項の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。