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第26-2条
(意匠権の移転の特例)
第1項
________意匠登録が第48条第1項第1号に規定する____要件に該当するとき(その________意匠登録が第15条第1項において準用する特許法第38条の規定に違反してされたときに限る。)又は第48条第1項第3号に規定する____要件に該当するときは、____________当該________意匠登録に________係る意匠について________意匠登録を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その意匠権者に対し、__________当該意匠権の移転を請求することができる。
意匠登録が第48条[意匠登録無効審判]第1項第1号に規定する要件に該当するとき(その意匠登録が第15条[特許法の準用]第1項において準用する特許法第38条の規定に違反してされたときに限る。)又は第48条[意匠登録無効審判]第1項第3号に規定する要件に該当するときは、当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その意匠権者に対し、当該意匠権の移転を請求することができる。
第2項
________基礎意匠又は________関連意匠の意匠権についての前項の規定による請求は、________基礎意匠又は________関連意匠の意匠権のいずれかの______消滅後は、__________当該消滅した意匠権が第49条の規定により初めから存在しなかつたものとみなされたときを____除き、することができない。
基礎意匠又は関連意匠の意匠権についての前項の規定による請求は、基礎意匠又は関連意匠の意匠権のいずれかの消滅後は、当該消滅した意匠権が第49条の規定により初めから存在しなかつたものとみなされたときを除き、することができない。
第3項
第1項の規定による請求に____________基づく意匠権の移転の登録があつたときは、その意匠権は、初めから________当該登録を受けた者に______帰属していたものとみなす。 当該意匠権に係る意匠についての第60条の12第1項の規定による______請求権についても、同様とする。
第1項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録があつたときは、その意匠権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。 当該意匠権に係る意匠についての第60条の12[国際公表の効果等]第1項の規定による請求権についても、同様とする。
第4項
____共有に__________係る意匠権について第1項の規定による請求に______基づきその____持分を____移転する場合においては、第36条において準用する特許法第73条第1項の規定は、適用しない。
共有に係る意匠権について第1項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、第36条[特許法の準用]において準用する特許法第73条第1項の規定は、適用しない。