第26-2条
(意匠権の移転の特例)
第1項
意匠登録が第48条[意匠登録無効審判]第1項第1号に規定する要件に該当するとき(その意匠登録が第15条[特許法の準用]第1項において準用する特許法第38条の規定に違反してされたときに限る。)又は第48条[意匠登録無効審判]第1項第3号に規定する要件に該当するときは、当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その意匠権者に対し、当該意匠権の移転を請求することができる。
意匠登録が第48条[意匠登録無効審判]第1項第1号に規定する要件に該当するとき(その意匠登録が第15条[特許法の準用]第1項において準用する特許法第38条の規定に違反してされたときに限る。)又は第48条[意匠登録無効審判]第1項第3号に規定する要件に該当するときは、当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その意匠権者に対し、当該意匠権の移転を請求することができる。