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第26-2条
(意匠権の移転の特例)
第2項
________基礎意匠又は________関連意匠の意匠権についての前項の規定による請求は、________基礎意匠又は________関連意匠の意匠権のいずれかの______消滅後は、__________当該消滅した意匠権が第49条の規定により初めから存在しなかつたものとみなされたときを____除き、することができない。
基礎意匠又は関連意匠の意匠権についての前項の規定による請求は、基礎意匠又は関連意匠の意匠権のいずれかの消滅後は、当該消滅した意匠権が第49条の規定により初めから存在しなかつたものとみなされたときを除き、することができない。