第26-2条
(意匠権の移転の特例)
第3項
第1項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録があつたときは、その意匠権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。 当該意匠権に係る意匠についての第60条の12[国際公表の効果等]第1項の規定による請求権についても、同様とする。
第1項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録があつたときは、その意匠権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。 当該意匠権に係る意匠についての第60条の12[国際公表の効果等]第1項の規定による請求権についても、同様とする。