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第27条
(専用実施権)
第1項
______意匠権者は、その______意匠権について専用実施権を設定することができる。 ただし、________基礎意匠又は________関連意匠の______意匠権についての専用実施権は、________基礎意匠及び____全ての________関連意匠の______意匠権について、同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。
意匠権者は、その意匠権について専用実施権を設定することができる。 ただし、基礎意匠又は関連意匠の意匠権についての専用実施権は、基礎意匠及び全ての関連意匠の意匠権について、同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。
第2項
専用実施権者は、________設定行為で定めた範囲内において、__業としてその________登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする____権利を____専有する。
専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。
第3項
基礎意匠の意匠権が第44条第4項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は________放棄されたときは、____________当該基礎意匠に____________係る関連意匠の意匠権についての専用実施権は、全ての関連意匠の意匠権について同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。
基礎意匠の意匠権が第44条[登録料の追納]第4項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該基礎意匠に係る関連意匠の意匠権についての専用実施権は、全ての関連意匠の意匠権について同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。
第4項
特許法第77条第3項から第5項まで(______移転等)、第97条第2項(放棄)並びに第98条第1項第2号及び第2項(____登録の____効果)の規定は、__________専用実施権に準用する。
特許法第77条第3項から第5項まで(移転等)、第97条第2項(放棄)並びに第98条第1項第2号及び第2項(登録の効果)の規定は、専用実施権に準用する。