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第27条
(専用実施権)
第1項
______意匠権者は、その______意匠権について専用実施権を設定することができる。 ただし、________基礎意匠又は________関連意匠の______意匠権についての専用実施権は、________基礎意匠及び____全ての________関連意匠の______意匠権について、同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。
意匠権者は、その意匠権について専用実施権を設定することができる。 ただし、基礎意匠又は関連意匠の意匠権についての専用実施権は、基礎意匠及び全ての関連意匠の意匠権について、同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。