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第28条
(通常実施権)
第1項
______________意匠権者は、その______意匠権について____他人に__________通常実施権を____許諾することができる。
意匠権者は、その意匠権について他人に通常実施権を許諾することができる。
第2項
____________通常実施権者は、この法律の規定により又は________設定行為で定めた範囲内において、__業としてその________登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を______有する。
通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を有する。
第3項
____特許法第73条第1項(____共有)、第97条第3項(____放棄)及び第99条(__________通常実施権の______対抗力)の規定は、__________通常実施権に準用する。
特許法第73条第1項(共有)、第97条第3項(放棄)及び第99条(通常実施権の対抗力)の規定は、通常実施権に準用する。