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第29条
(先使用による通常実施権)
第1項
____________意匠登録出願に係る意匠を____知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の____創作をし、又は____________意匠登録出願に係る意匠を____知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の____創作をした者から知得して、____________意匠登録出願の際(第9条の2の規定により、又は第17条の3第1項(第50条第1項(第57条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により、その____________意匠登録出願が__________手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの____________意匠登録出願の際又は__________手続補正書を提出した際)現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の____準備をしている者は、その実施又は____準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その____________意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。
意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して、意匠登録出願の際(第9条の2[願書の記載又は図面等の補正と要旨変更]の規定により、又は第17条の3[補正後の意匠についての新出願]第1項(第50条[審査に関する規定の準用]第1項(第57条[審判の規定の準用]第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により、その意匠登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの意匠登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。