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第29-2条
(先出願による通常実施権)
第1項
____________意匠登録出願に________係る意匠を知らないで____自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は____________意匠登録出願に________係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して、意匠権の設定の登録の際現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である____事業をしている者又はその____事業の____準備をしている者(前条に該当する者を除く。)は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その実施又は____準備をしている意匠及び____事業の目的の範囲内において、その____________意匠登録出願に________係る意匠権について通常実施権を有する。
1. その____________意匠登録出願の日前に、____自らその意匠又はこれに類似する意匠について____________意匠登録出願をし、当該____________意匠登録出願に________係る意匠の実施である____事業をしている者又はその____事業の____準備をしている者であること。
2. 前号の____自らした____________意匠登録出願について、その____________意匠登録出願に________係る意匠が第3条第1項各号の1に該当し、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した者であること。
意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して、意匠権の設定の登録の際現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者(前条に該当する者を除く。)は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。
1. その意匠登録出願の日前に、自らその意匠又はこれに類似する意匠について意匠登録出願をし、当該意匠登録出願に係る意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者であること。
2. 前号の自らした意匠登録出願について、その意匠登録出願に係る意匠が第3条[意匠登録の要件]第1項各号の1に該当し、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した者であること。